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10月, 2025の投稿を表示しています

ベルモント・レポート

ベルモント・レポート が提唱した以下の3つの倫理原則 人格の尊重 Respect for persons 善行 Beneficence 正義 Justice 人格を尊重するためには、個人を「自律した人」として扱うことが必要 他方、自律が困難な人には保護される権利がある

学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針

日本医学会連合の学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針(2024年1月10日 一部改正)は こちら .

仮名加工情報 匿名加工情報 個人情報

個人情報保護法 の定義 個人情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 個人識別符号 二 個人識別符号が含まれるもの 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 要配慮個人情報 3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 本人 4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 仮名(カメイ)加工情報 5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個...

研究インテグリティ

研究活動における健全性・公正性を確保することです。 こちら 。 近年、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスク(利益相反、技術流出など)に対応するため、これまで以上に適切な対応が求められています。 具体的には、研究不正(捏造・改ざん・盗用)の防止や利益相反の管理、安全保障貿易管理の遵守などが含まれます。 注意が必要なこととして、英語での“ research integrity ”は、従来の研究公正の意味で理解されるという点があります。日本で用いられた「研究インテグリティ」に対応する用語は“ Research Security ”や“ National Security ”です。

サラミ出版

本来1つの論文として発表できる研究を、意図的に複数の短い論文に分割して出版する行為のことです。 論文数を水増しして業績を多く見せかけることを目的とし、研究倫理に反する行為とされています。

Augenblickdiagnose 瞬間診断

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内科カンファレンスでAugenblickdiagnoseの話をしました。 Campbell WWの総説は こちら 。芸術でも鋭い観察眼、 こちら 。 Augenblickdiagnoseも神経学の魅力のひとつ、ただし、徹底的な病歴と慎重な神経学的検査も必要、 こちら 。 様々な顔貌は、 こちらの教科書 をご覧ください。