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アミロイドβのバイオマーカー

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このページの情報は2024年10月1日のものである。常に最新の情報を参照されたい。 バイオマーカーとは  バイオマーカー(生物学的指標:biomarker)とは、「通常の生物学的過程、病理学的過程、もしくは治療的介入に対する薬理学的応答の指標として、客観的に測定され評価される特性」のことである[1]。バイオマーカーには、血圧・心電図・脳波など生理学的検査、MRIなど画像検査、血液など体液検査がある。体液検査の中には、生化学的検査のほか、遺伝子、タンパク質など分子などがある。癌治療では、遺伝子により使用する抗がん剤が選択されている。ファブリー病や球脊髄性筋萎縮症など、治療可能になった神経難病も、バイオマーカー診断が必須である。  認知症の診断は、症候が中心であったが、過去の診断基準でも除外診断のためにはCTなど形態画像が必要であった[2, 3, 4, 5]。最近の診断基準では画像などバイオマーカーが含まれてきた[6, 7]。特にアルツハイマー病では、疾患修飾薬(当時は根本治療薬と呼ばれていた)が現実味を帯びてきたため、バイオマーカーによる診断基準が作成された[8, 9]。amyloid蓄積(A)・病的tau(T)・神経変性(N)の各マーカーに基づく診断体系としてAT(N)分類が提案され[10, 11]、さらに血管因子・シナプス機能・軸索損傷など新たなバイオマーカー(X)を加えたATX(N)分類が提唱された[12]。  鑑別診断を軽度の認知症のうちに行う必要があるが、容易ではない。例えば、抗アミロイドβ抗体薬の治験では、7割近くが要件を満たさず薬の割り付けまで辿り着けなかったが[13, 14]、この一部はアミロイド蓄積がPETで陰性とされた患者である。治験に参加するくらいだから、被験者をエントリーする医師は認知症の専門医、それでも初期のアルツハイマー型認知症の診断を間違うのである。髄液マーカーによるAT(N)分類を用いた国内の検討では、臨床的に診断されたアルツハイマー型認知症のうち39.6%がアルツハイマー病以外の病理が示唆されたと報告されている[15]。抗アミロイドβ抗体薬を使用するために早期アルツハイマー病をより正確に診断するには、バイオマーカーが必要なのである。  言うまでもなく、脳内アミロイドβ陽性=アルツハイマー病、と診断できるわけではない[16]。健常者...

重症筋無力症

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 重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022は こちら 。 追補版2025 。 アイスパック試験は、冷凍したアイスパックを眼球に押し当て、2分間冷却直後に判定。 こちら 。 採血は アセチルコリン受容体(AchR)抗体 筋特異的受容体型チロシンキナーゼ(MuSK)抗体 LDL受容体関連蛋白質4 (LRP4) 抗体は第3の抗体として注目されたが、現時点では病原性自己抗体とは断定できない。 成人重症筋無力症の分類 眼筋型 (ocular:O) MG  病原性自己抗体の有無,胸腺組織型は問わない 全身型 (generalized:g) MG  AChR抗体陽性の非胸腺腫全身型 早期発症MG (g-EOMG) (発症年齢<50歳) 後期発症MG (g-LOMG) (発症年齢≧50歳)  AChR抗体陽性の胸腺腫全身型 胸腺腫関連MG (g-TAMG) AChR抗体以外の病原性自己抗体陽性の全身型 MuSK抗体陽性MG (g-MuSKMG) 病原性自己抗体非検出の全身型 抗体陰性MG (g-SNMG) 胸腺摘出で癌・自己免疫疾患増加、 こちら 。 AchR抗体の機序は こちら 。 MuSK抗体の機序は こちら 。

眼瞼下垂

眼瞼下垂の鑑別診断 認知症診断のための神経所見のとり方  p23-33 先天性眼瞼下垂 単純先天性眼瞼下垂 瞼裂狭小症候群 後天性眼瞼下垂 腱膜性眼瞼下垂 加齢性眼瞼下垂 ハードコンタクトレンズ眼瞼下垂 筋肉に問題がある眼瞼下垂 ミトコンドリアミオパチー 筋強直性ジストロフィー 多発筋炎 神経に問題がある眼瞼下垂 重症筋無力症 動眼神経麻痺 糖尿病 脳梗塞 脳動脈瘤 この中で緊急性があるのは脳動脈瘤。巨大脳動脈瘤ではないことがある。 こちら 。

ベルモント・レポート

ベルモント・レポート が提唱した以下の3つの倫理原則 人格の尊重 Respect for persons 善行 Beneficence 正義 Justice 人格を尊重するためには、個人を「自律した人」として扱うことが必要 他方、自律が困難な人には保護される権利がある

学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針

日本医学会連合の学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針(2024年1月10日 一部改正)は こちら .

仮名加工情報 匿名加工情報 個人情報

個人情報保護法 の定義 個人情報 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 個人識別符号 二 個人識別符号が含まれるもの 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 要配慮個人情報 3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 本人 4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 仮名(カメイ)加工情報 5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個...

研究インテグリティ

研究活動における健全性・公正性を確保することです。 こちら 。 近年、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスク(利益相反、技術流出など)に対応するため、これまで以上に適切な対応が求められています。 具体的には、研究不正(捏造・改ざん・盗用)の防止や利益相反の管理、安全保障貿易管理の遵守などが含まれます。 注意が必要なこととして、英語での“ research integrity ”は、従来の研究公正の意味で理解されるという点があります。日本で用いられた「研究インテグリティ」に対応する用語は“ Research Security ”や“ National Security ”です。

サラミ出版

本来1つの論文として発表できる研究を、意図的に複数の短い論文に分割して出版する行為のことです。 論文数を水増しして業績を多く見せかけることを目的とし、研究倫理に反する行為とされています。